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行政書士・下田朋子プロフィール
2月15日生まれ
大阪府豊中市生まれ
神奈川県川崎市育ち。
小学生時代はインドネシアの現地校にて学ぶ。
法政大学法学部出身
飲食店チェーン本部にて店長・スーパーバイザー・店舗開発・経営企画に従じたのちに、行政書士として独立。
【保有資格】
・申請取次行政書士
・東京都行政書士会市民相談センター相談員
・日商簿記3級
・成年後見基礎研修終了
・ジュニア野菜ソムリエ
・食品衛生責任者
・防火管理者
・日本ジビエ振興協議会認定ジビエガール
・宅地建物取引士
・酒類販売管理者
【所属団体】
【業務提携先】
・はなや行政書士事務所
(産業廃棄物収集運搬業許可申請代行センター)
・建設業総合サポートセンター
(下田のHP)
・VISA相談センター
(下田のHP)
飲食店開業に必要な許認可
![飲食店開業に必要な許認可](img/main_shuhan.jpg)
酒類販売免許の種類
お酒の販売は、販売形態や販売先によって下記の様に免許が分かれていますのでご注意ください。
まず、大まかには【小売業】と【卸売業】の2つに分かれます。
上記2種類の違いは、お酒の販売対象者によります。
【小売業】 一般消費者、飲食店など酒類販売業免許を持っていない方への販売
【卸売業】酒屋、コンビニ、スーパーなど酒類販売業免許を持っている方への販売
更に、販売方法や扱うお酒の種類によって下記の免許に分かれています。
小売 / 卸売 |
免許区分 |
販売可能な酒の種類 |
酒類小売業免許 | 一般酒類小売業免許 | 国産・輸入物含め全て |
酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許 | 大手メーカーの物を除く |
酒類卸売業免許 | 全酒類卸売業免許 | 国産・輸入物含め全て |
酒類卸売業免許 | 洋酒卸売業免許 | 清酒・焼酎・みりん・ビールを除く全て |
酒類販売免許許可申請
申請に必要な書類の種類が多く、状況によって追加書類の提出を求められることがほとんどです。
参考までに、下記は『一般酒類小売業免許』の申請に最低限必要な書類と、その内容です。
①販売場の所在地及び名称
②申請する販売業免許の種類
③販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法
④販売場の敷地の状況(図面)
⑤建物等の配置図(図面)
⑥事業の概要の説明書
⑦収支の見込み計画書
⑧所要資金の額及び調達方法の説明書
⑨『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書
⑩酒類販売業免許の免許要件誓約書
⑪申請者(法人であれば役員様全員分)の履歴書
⑫法人の登記事項証明書(登記簿謄本)
⑬法人の定款の写し
⑭住民票(法人であれば役員様全員分)の写し
⑮免許申請等一覧表
⑯申請者(あるいは法人)の地方税の納税証明書
⑰土地及び建物の登記事項証明書
⑱土地及び建物の賃貸借等契約書
⑲最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
⑳免許申請書チェック表
㉑その他参考となるべき書類
申請先は、管轄税務署です。
管轄によっては『酒類指導官』が常駐していないこともありますので、予め税務署にご確認ください。
免許取得の要件
お酒の販売免許を取得するには、申請前の段階で下記の様な条件をクリアしていることが必要です。
●営業所、販売場(店舗)、事務所、倉庫などが準備できていること
※賃貸物件であれば、既に借りていること
●直近3年間の経営(資産)状況が免許を取得するに相応しいこと
●申請者及び法人が過去になんらかの処分を受けていないこと
不安点などありましたら、当事務所にご相談頂くか、管轄税務署にお問合せください。
申請スケジュール
![飲食店、社交飲食店の営業許可申請スケジュール](img/bulan_2015_sake.jpg)